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痴漢事件における逮捕・勾留

 
日本の刑事司法における傾向として「人質司法」という言い方がされます。

逮捕・勾留によって捜査機関が身柄を確保し,捜査を進める方法です。
これは痴漢事件においても同様の傾向あります。本来,逮捕・勾留は,証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合になされるものです。
 
しかし,痴漢事件の被疑者は,一般的な会社員であったり,妻子のいるごく普通の男性であることが多くあるにもかかわらず,逮捕・勾留されてしまうことがあるのが現状です。

また,痴漢事件の加害者と被害者とは,必ずしも面識があるわけではなく,顔は知っていても自宅や勤務先,名前まで知らないことは多くあります。

そのため,被害者に対する不当な働きかけというおそれも,実際は高くないと言えると考えられます。
 
逮捕で3日間,勾留を含めて10日以上も自宅に帰ることができず,また会社に出勤することができなければ,その方へのダメージが大きいことは明白です。
 
会社員が逮捕された場合,家族から信頼のできる上司を通じて,体調不良等を理由に有給休暇を使ってなんとか対応しているケースをよく見かけます。
 
もしご家族や会社の従業員が痴漢行為により逮捕・勾留された場合,早期に身柄解放のために弁護士に相談されることをお勧めします。

例えば,逮捕された段階においては,弁護士が逮捕された人に対して被害者やその家族,目撃者などに接触しないよう強く指導した上で誓約書を提出したり,職場の上司や家族に協力いただき逃亡のおそれがないことを意見書にまとめて検察官に提出したりします。

また,勾留の決定が出された段階においては,勾留の必要性がないことを主張し準抗告を申し立てます。

当事務所は早急に接見などの対応を致しますので,まずは電話またはメールにてお問い合わせください。
 

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