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人身事故を起こした場合

人身事故を起こした場合の法的責任

自動車を運転中に人にケガをさせたり,死亡させた場合には「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(自動車運転処罰法)上の罪に問われます。

運転中の過失により死傷させた場合には過失運転致死(致傷)罪に該当しえますし,アルコールや薬物の影響などで危険な運転であったと判断された場合には危険運転致死(致傷)罪に該当しえます。

罰金だけでなく,懲役刑や禁固刑が定められているため,場合によっては刑務所にいかなければならない可能性があるのです。
 

人身事故を起こした場合に逮捕・勾留されるのか

人身事故を起こした場合,全てのケースで逮捕されるわけではなく,取り調べの都度警察署に行くということも多いのですが,救護義務違反(いわゆる「ひき逃げ」)の場合には逃亡のおそれがあることを理由に逮捕・勾留されることがあり得ます。
 

逮捕・勾留された場合の弁護活動

逮捕・勾留された場合には,速やかな釈放に向けた活動が必要です。

特に,人身事故の場合は被害者への謝罪と示談が重要です。

被害者が重傷を負った場合,ケガの治療期間が長期間になるためすぐに示談に応じないケースはありますが,できる限りの誠意を尽くす必要があります。

そして,勾留決定がなされた場合,学業や仕事への影響がありますから,速やかに準抗告を申し立てる必要があります。

的確な弁護活動が奏功すれば,逮捕されても早くて2日程度で釈放されることができますし,勾留された場合でも10日間で留置場から解放されことが考えられます。

 

「過失」はあるのか

上述のように,人身事故の場合は過失運転致傷罪に問われる可能性があるわけですが,「過失」がなければ該当しません。

この「過失」とは,簡単にいえば不注意のことをいいますが,例えば被害者側の落ち度が大きい場合や被害者の存在を認識することが物理的に不可能である場合等,過失がないというケースもあり得ます。

この場合には,弁護活動により「嫌疑なし」「嫌疑不十分」を理由に不起訴処分となることもありますし,かりに起訴されたとしても刑の重さに影響することも考えられます。
 
 
 
 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律

(危険運転致死傷)
第2条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
五 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
六 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

(過失運転致死傷)
第5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

 
 

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