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「刑事」と「民事」の違い

 
刑事事件とは,大まかにいえば,ある犯罪に該当する事実が発生した時に,国家機関(警察,検察)が犯人や犯罪の事実に関する証拠を収集し,その犯人に対する刑罰を定めることを言います。

例えば,銀行で1億円を強奪して逃走したという強盗事件があったとします。

この場合,警察がその強盗の犯人を追跡して特定します。
また,どういった犯行であったのか,犯罪被害額はどの程度だったのか等を調査し,犯罪事実を確定させます。
その後,検察官が起訴するかどうかを判断し,起訴(公判請求)した場合には,刑事裁判の中で,被告人が犯人かどうか,どのような犯罪を行ったのかを認定し,その被告人に対する刑罰(懲役〇年など)を言い渡すわけです。

このように,刑事事件においては,被疑者・被告人と国(警察,検察)が登場するわけです。
刑法や刑事訴訟法といった法律が適用されます。

なお,マスコミ用語で,逮捕された人のことを「容疑者」,起訴された人を「被告」と言い方をしますが,法律用語としては「被疑者」「被告人」と言います。
 
民事事件とは,基本的には私人間の権利義務の紛争に関する手続です。

上記の強盗事件を例に説明すると,銀行は1億円を盗まれたわけですから,1億円の損害が発生します(保険金等が払われていないという設定です)。

銀行は,犯人に対し,この1億円について損害賠償請求するのですが,「1億円の損害賠償請求権」という権利が問題となるわけです。

民事事件においても裁判をしますが,これは上記の刑事裁判と違って,有罪無罪を決めたり,刑罰の重さを決める手続ではありません。

民事裁判では,「1億円の損害賠償請求権」があるかどうかという点が審理されるのです。

そのため,裁判所の判決は,「被告は,原告に対し,金1億円を支払え」という判決になるのです。民法や商法,会社法,民事訴訟法といった法律が適用される分野です。
 
このように,刑事事件と民事事件とは,同じ事実をもとにするものであっても,その目的や手続,当事者が変わってくるのです。
 
刑事事件で被害者がいる場合,被疑者・被告人と被害者との間で「示談」をすることがあります。誤解されやすいのですが,この「示談」とは,あくまで被害者との間で行う和解のことで,民事事件の分野の話です。

被疑者・被告人と検察や警察とが示談をすることはありません。民事裁判では和解することはあるのですが,刑事裁判で刑罰について和解することはあり得ません。

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