未払い家賃の回収
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大家さんにとって頭を悩ませる問題の1つが家賃の不払い問題です。
借主がなかなか家賃を払ってくれない場合には、まずは借主に支払能力があるかどうかを判断します。回収を見込めるのであれば借主に対して請求することになりますが、借主の支払能力が低い場合には、保証会社や連帯保証人に対する請求を検討する必要があります。
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借主や連帯保証人に対して請求するといっても、まず内容証明郵便で家賃の支払いを求めるケースが多いです。訴訟を提起して裁判で争えば、時間や労力がかかるため、よりコストのかからない方法を選択した方が賢明だからです。
また、未払賃料があった場合に、同時に明渡しを求めるべきかを検討する必要がありますが、かりに大家さんの明渡しの求めに応じて借主がすぐに退去したとしても、その後すぐに次の入居者が見つかるとも限りません。また、明け渡し請求には経費もかかりますし、借主が明渡しを拒否した場合には裁判手続きをとる必要があります。このようなコスト等を考えれば、たとえ分割でも滞納した家賃を払ってもらうほうが効率的である場合が多いと思います。
借主に支払能力があるなら、まずは未払い家賃の支払いを求めましょう。
(支払いを求める際には、1週間程度の猶予期間を設けます。)
内容証明郵便では支払ってもらえない場合、支払督促や少額訴訟、通常の民事訴訟の利用を検討します。
しかし、
「滞納が3ヶ月以上続いている」
「過去にも頻繁に支払いの遅れがあった」
「失業などにより、借主に支払能力が無い」
「借主に支払を求めても応じてくれない」
といった場合には、契約を解除した上で、明渡請求を検討していくべきです。
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