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支払い能力があるにも関わらず、家賃を滞納している借主への少額訴訟 

支払い能力があるにも関わらず、家賃を滞納している悪質な借主には、少額訴訟支払督促という法的手続を選択することがあります。
 
少額訴訟では、60万円以下の請求しかできませんが、1回の審理ですぐに判決がでますし、支払督促は、裁判所へ申し立てるだけで、法廷に出頭する必要はありません。いずれも簡易迅速な解決を目指した制度です。
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少額訴訟も支払督促も簡易裁判所へ申し立てます。訴状や申立書は必要になりますが、正式裁判のような訴状ではなく、簡易なものです。また、費用も抑えることができます。
 
少額訴訟での勝訴判決を得たり、支払督促の確定後には、借主の預金や給与を差し押さえたり、車や家財を保有している場合には競売にかけて現金化し、未払賃料を回収することができます。これを強制執行といいます。
 
例えば、給与の差押えの場合は、強制執行を申し立てると、裁判所から借主の職場に執行命令が送られます。そのため、借主に心理的な圧力を加えることができ、多くの場合滞納家賃を回収することができます。
 

少額訴訟

60万円以下の請求の場合に利用可能。
原則として即日判決が出る
勝訴したにも関わらず、支払われない場合には強制執行の申立をすることができる。
 

支払督促

送達後2週間が経過すると仮執行宣言の申立をすることができる。
法廷に出る必要がない。
支払命令に応じない場合には、強制執行を申し立てることができる。
 

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