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犯罪被害給付制度について 

犯罪の被害を受け、何らかの損害が生じた場合には、加害者に対して損害賠償請求を行うことが考えられます。しかし、加害者に十分な資力がなかったり、そもそも加害者の行方がわからずに請求を断念せざるを得ず、損害を回復することができない場合があります。
 

犯罪被害者に対して、精神的・経済的なダメージを緩和する等の公的な支援が必要であるとの声が高まり、昭和55年に「犯罪被害者等給付金支給法」が制定されました。現在では、「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律」と改められ、運用がなされています。
 

犯罪被害者等給付金には、「遺族給付金」「重傷病給付金」「障害給付金」の3種類があります。
 

「遺族給付金」は、亡くなられた被害者の第一順位の遺族が請求することができます。支給額は、犯罪被害者の収入と生計維持関係遺族の人数に応じて算出されます。平成29年度ちゅうにおける運用状況をみると、114件の裁定がなされ、平均裁定額は6,285,000円、最高支給額は29,694,000円であったと公表されています。平成30年度の運用状況をみると、最高支給額が37,085,000円と増額していることがわかります。
 

「重傷病給付金」は、重傷病(「療養の期間が1カ月以上」、かつ、「入院3日以上を要する負傷又は疾病」)を負った犯罪被害者本人が請求できます。上限が120万円とされ、医療費の自己負担分等が対象となります。平成29年度の運用状況では、平均裁定額は244,000円とのことです。
 

「障害給付金」は、障害の等級に応じて支給され、障害等級1級~3級の場合は3,974.4万円~1,056万円が、それ以外の場合は1,269.6万円~18万円が支給されます。
 

申請をする場合は、必要な資料を揃え、申請する者の地元の警察署等に提出をします。この警察署等から公安委員会によって調査等が行われ、支給・不支給の裁定がなされます。平成29年度は454件の申請件数があったようです。
 

申請には期限が定められていて、犯罪行為によって結果が生じたこと等を知ったときから2年の経過または発生から7年を経過すると請求できません(ただし、やむを得ない理由等の例外規定あり)。

 
また、公安委員会から支給の裁定がくだされた後、実際に請求をせずに2年経過した場合も請求権が失われることになっています。

 
この犯罪被害者給付金は、あくまで損害の回復がなされていないときの制度であって、すでに加害者から賠償を受けている場合には支給されないか、あるいは受領した賠償額を控除して支給されることになります。

 
また、交通事故事案、たとえば過失運転致死傷の場合は対象ではありません。この場合は自賠責保険や任意保険で対応することになります。

 

参考資料

犯罪被害給付金制度案内警察庁

平成29年度中における犯罪被害給付制度の運用状況について」(警察庁)

「平成30年度中における犯罪被害給付制度の運用状況について」(警視庁)



執筆者情報

五十嵐 勇  Yu Ikarashi

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出身地 新潟県加茂市

略 歴 新潟県立三条高等学校卒
    新潟大学法学部卒
    九州大学法科大学院修了
    最高裁判所司法研修所修了後、弁護士登録

趣 味 サッカー、旅行(特に京都が好きです)

一 言 フットワークの軽さ・迅速な対応を心掛け
    ています。まずはお気軽にお問合せください。

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