新潟の弁護士なら弁護士法人美咲総合法律税務事務所にご相談下さい

TEL 025-288-0170

FAX 025-288-0172

5名のプロフェッショナルがチームを組みあらゆるニーズをワンストップでサポートします。

2019年2月発行

・勾留延長?準抗告?保釈って?
・民法(相続法)改正

※pdf版をご覧になられたい方はこちらか下記の写真をクリックしてください。

19-0001.jpg

19-0002.jpg


弁護士法人美咲法律事務所では、法務・税務関連のニュースや弊事務所の近況などを、ニュースレターとして不定期にお送りさせていただいております。

さて、19回目の今回は、カルロス・ゴーン氏のニュースで耳にする勾留延長・準抗告・保釈についてと相続法の改正について解説させていただきます。

勾留延長?準抗告?保釈って?


最近日産のカルロス・ゴーン(元)会長のニュースに関して、勾留延長、準抗告、保釈というワードが出て来ていました。
このあたりを知っておくと、刑事事件のニュースをより深く理解できると思いますので、ご説明しようと思います。

勾留とは、逮捕に引き続く身柄拘束を言います。

逮捕されると、最大72時間身柄拘束が続きます。

ここで身柄拘束の必要がないと言うことであれば釈放されますが、身柄拘束を継続する必要がある場合には、勾留がされます。

勾留の期間は10日間です。

ここで、どういう場合に身柄拘束を継続する必要があるということになるのか、つまり勾留されることになるのかについては、基本的には、逃亡の恐れと、証拠隠滅の恐れがある場合です。

この逃亡の恐れと証拠隠滅の恐れの有無は、裁判所が判断しますが、弁護士の立場から見れば、抽象的な恐れをもって、その恐れがあると判断されているのが実情です。

さて、10日間の勾留が終わりました。

ここで、検察官が、被疑者の処分(起訴、不起訴等)が判断できる状態になっていればよいですが、また捜査が終わっていないこともあります(多くはそうです)。この場合になされるのが、勾留延長です。勾留延長は、最大10日間です。

先に説明しましたとおり、逃亡の恐れと証拠隠滅の恐れについては、裁判所は容易に認めてしまいます。しかし、弁護士としては、いくら何でもこの事案では逃亡の恐れ等はないだろうと思うことがあります。

こういった場合に、勾留、あるいは勾留延長に対して、上級の裁判所に不服を申し立てるのが、準抗告といいます。

私も準抗告をすることがありますが、はっきり言えばほぼ認められないと言っても過言ではありません。

準抗告も認められず、勾留延長の期間も終了を迎えます。

ここで、検察官は被疑者に対して処分を決めますが、公判請求(裁判をします、ということ)をされた場合には、裁判が終わるまで身柄拘束は継続します。

裁判が終わるまでは、簡単な事件でも2、3ヶ月、難しいものでは1年以上かかることもありますが、その間身柄拘束が継続します。そこで、この公判請求後に身柄解放を求めるのが保釈です(逮捕、勾留段階では保釈はできない、というのがポイントです)。

しかし、保釈も証拠隠滅の恐れがある場合には認められず、例えば、犯罪について争っている、認めていない場合には、証拠隠滅の恐れがあるとして、保釈も認められないことが多いです。

民法(相続法)改正


相続は誰にとっても発生する問題であり、どの法律よりも身近なものといえるものであるため、以前にもご紹介しておりますが、再度相続法の改正を取り上げたいと思います。

1.配偶者短期居住権の新設

これは、お亡くなりになった方(被相続人)の配偶者が、被相続人所有の不動産に住んでいた際に、遺産分割が成立した日とお亡くなりになった日から6ヶ月を経過した日のいずれか遅い日等までは、配偶者はその不動産に居住することを認めるもので、配偶者が急な退去を迫られることのないようにするものです。

2.配偶者居住権の新設

今までは、例えば被相続人の方が、配偶者が自宅に住み続けられるようにしたいと思った場合には、遺言で配偶者に自宅を相続させると記載するのが一般的でした。

また、遺言がなく、相続人間で遺産分割協議をするような場合に、配偶者が自宅に住み続けたいと思った場合には、配偶者が自宅の所有権を取得するというのも一般的でした。

この場合には、配偶者は自宅の所有権を取得することになりますが、自宅は財産的価値が高く、それを取得することによって、他の預貯金等を相続できないということがありました。

しかし、配偶者が真に必要としているのは、居住する権利であり、自宅の経済的価値については必要ではない(居住できればよく、所有権までは必要ない)ということもあり得ます。

そこで、遺言や遺産分割において、配偶者居住権という権利を設定し、配偶者には居住権を、所有権は子どもにという与えるということを可能にすることによって、より柔軟な遺言の作成、遺産分割ができるようになりました。

3.遺産分割前の預貯金の払戻し制度の新設

被相続人がお亡くなりになると、預貯金口座は凍結され、払い戻しをすることはできなくなります。

その結果、葬儀費用の支払いが困難になったり、また被相続人の口座にある預貯金で生活していた配偶者などは、当面の生活費に窮してしまいます。

そこで、相続開始時の預貯金債権額の3分の1に権利行使社の法定相続分を乗じた額(ただし、金融機関毎に法務省令で上限が定められます)については、遺産分割の成立を要件とせずに、単独で払い戻しが可能になります

4.自筆証書遺言の方式緩和、遺言の保管制度

以前のニュースレターでもご紹介しましたが、遺言の方式は大きく分けて、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

自筆証書遺言は、遺言を自署にて作成するもので、手軽に作成できることがメリットでした。しかし、不動産が多数に及ぶ場合などに、不動産の所在、地番、地目、地積などを全て自筆で書くというのは、手間がかかります(特にご高齢の方ですと、記載が不可能ということもあり得ます)。

そこで、改正により、財産目録に関しては、各頁に署名押印することを条件として、自署によらなくてよい(パソコンでの作成や写しの添付等)こととなりました。

ここで、重要なのは財産目録に関してのみ自筆によらないことが認められていることであり、遺言書本文については、あくまでも自署が必要です。

また、自筆証書遺言については、そのデメリットとして、相続人による隠匿や、紛失が上げられていました。そこで、法務局による遺言書の保管に関する法律が制定され、遺言者の依頼により、法務局が遺言の保管を行う制度ができました。

5.まとめ

相続法の改正については、他にもいくつかの改正がありますが、身近で重要なものとして、以上の4点を上げました。

気になるところ等ございましたら、いつでも当事務所にご相談下さい。


編集後記


カルロス・ゴーン氏については、ニュースで「準抗告」というワードが取り上げられることは余りないことから、解説致しました。相続法の改正については、相続人の利便性や柔軟な解決を認めるもので、大きく相続のルール自体が変わったというものではないという印象です。また、配偶者居住権の問題など、実際に制度が開始してみないと、その利便性が分からないところもありますが、民法という基本的な法律が改正されたことから、再度今回のニュースレターでご紹介致しました。(弁護士 小林 塁)。 


Misaki Newsletter のご紹介


ここでは、当事務所が不定期で発行している「Misaki Newsletter」をご紹介しています。


当事務所で発刊したニュースレターのバックナンバーです。ぜひご覧下さい。

Vol. 発刊月 メインテーマ
31 2022年1月 2022年に実施される法律
30 2021年6月 事業承継について考える
29 2021年1月 ウィズコロナ時代の労務管理のポイント
28 2020年9月 まだ間に合う、新型コロナ関連の給付金・補助金等
27 2020年6月 インターネット・名誉棄損・コロナ・懲戒・プライバシー
26 2020年4月 新型コロナウイルスに関する労務問題Q&A
25 2020年2月 事業承継について
24 2019年12月 パワハラ防止対策について
23 2019年10月 契約書作成のポイント
22 2019年8月 受動喫煙防止を内容とする法律の改正について
21 2019年6月 SNSと雇用管理について
20 2019年4月 年次有給休暇付与の義務化について
19 2019年2月 勾留延長?準抗告?保釈って?
18 2018年12月 働き関連法の概要
17 2018年10月 その「懲戒処分」、大丈夫ですか?
16 2018年8月 成人年齢引き下げ(18歳)について
15 2018年6月 交通事故(物損)Q&A
14 2018年4月 民法(相続分野)改正
13 2018年2月 債権回収の進め方
12 2017年12月 「経営者保障に関するガイドライン」とは?
11 2017年10月 民法(債権分野)改正
10 2017年8月 残業時間に関する規制の概要
9 2017年6月 個人情報保護法改正ー中小企業実務への影響
8 2017年4月 相続の基本と相続Q&A
7 2017年2月 従業員の交通事故に対する会社の責任
6 2016年12月 成年後見制度について
5 2016年10月 職場のメンタルヘルス対策,大丈夫ですか?
4 2016年8月 刑事手続きの流れ
3 2016年6月 離婚問題について
2 2016年4月 遺言を残すにはメリットがあります
1 2016年2月 これだけは知っておきたい!交通事故の注意点!

  • セミナー・講演情報

対応地域 -新潟県全体-

下越地域

新潟市、新発田市、村上市、燕市、五泉市、阿賀野市、胎内市、北蒲原郡―聖籠町、岩船郡―関川村・粟島浦村、西蒲原郡―弥彦村、東蒲原郡―阿賀町

中越地域

加茂市、三条市、長岡市、柏崎市、小千谷市、十日町市、見附市、魚沼市、南魚沼市、南蒲原郡―田上町、三島郡―出雲崎町、南魚沼郡―湯沢町、中魚沼郡―津南町 、刈羽郡―刈羽村

上越地域

上越市、糸魚川市、妙高市

佐渡市


Positive Off_ENG.JPG