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2019年10月発行

・契約書作成のポイント
・書類送検

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弁護士法人美咲法律事務所では、法務・税務関連のニュースや弊事務所の近況などを、ニュースレターとして不定期にお送りさせていただいております。
さて、23回目の今回は、取引の基本である契約書について解説致します。

 

契約書作成のポイント

1.権利義務の発生原因

権利や義務を発生させる原因は、大きく分けて契約と不法行為があります。

 

不法行為は、例えば交通事故によって被害者にけがをさせた場合のように、故意や過失によって他人に損害を負わせた場合に、その損害を賠償しなければならないというものです。

 

この不法行為は、当事者が権利義務を発生させたいという意思を持ったから権利義務が発生するものではなく、故意や過失によって他人に損害を負わせたという事実から、権利義務が発生するものです。

 

これに対し、契約は当事者間のお互いに取引する(権利義務関係を発生させる)という意思に基づいて、権利義務関係を発生させるものです。

 

2.私的自治の原則

企業間、個人間を問わず、民法上、私的自治の原則が取られています。これは、私人間の法律関係については個人が自分の意思に基づいて自律的に形成できるという原則です。

 

ですので、私人が行う契約内容(権利義務の内容)は、互いが合意すれば、基本的には自由に決めることができます。

 

3.契約書の意義

このように、当事者間の意思(合意)によって契約は成立しますので、契約の成立によって契約書は必ずしも必要ではありません。


しかし、裁判となれば、その契約に基づいて権利を主張しようとする人、例えば売買契約に基づいて、売買代金の支払請求をしようとする買主は、売買契約の存在を証明しなければなりません。


ここでのポイントは、証明とはどの程度のものを指すのかということです。


これについては、裁判官にある事実の存在を確信させる程度のものである必要があります。
例えば、AさんとBさんがいます。Aさんは売買契約が成立したと主張し、Bさんは交渉はしたものの、契約の成立には至っていないと主張していたとします。


こういった事案で契約書がないと、裁判官はどう考えるでしょうか。契約が成立したか、していないか分からないということになると思います。そうした場合、売買契約の成立は認められず、売買契約に基づいて権利を主張する人はその権利が認められないということになっていまいます。

 

そこで、契約を証明する手段として、契約書が重要になってきます。
 

4.契約書作成のポイント

今は、インターネットで調べれば契約書のひな形はたくさん出てきますし、ひな形を集めた書籍も豊富です。

 

そして、契約書をいちから考えるのは大変ですし、定型的な表現もありますので、ひな形を利用するのは有益だと思います。しかし、ひな形はひな形であり、実際の取引に応じて、修正する必要があります。

 

そこで、まずはひな形をしっかり読み、互いがどのような権利義務を負うのかしっかりと理解することが重要ですし、理解できない条項や内容が不明確な条項があれば、分かりやすく修正するべきです。

 

といいますのも、実際に契約書に関する相談を受けていますと、条項間に矛盾があったり、条項が不明確(複数の解釈が生じうる)なものが見受けられるためです。

 

このようになっている原因は、契約書を難しいものと考え、はじめからしっかりと理解しようとしないことによるものと思われます。

 

しかし、先に述べたように、契約は当事者間の合意によって成立し、その内容は当事者が自由に決めて良いのですから、読んで理解できない条項は、むしろ条項に問題があると考え、分かりやすい条項にするべきです。

 

そして、契約は互いの権利義務を発生させるものであるものですから、その契約書から互いにどのような権利義務を負うのかを把握し、自分の義務をしっかり履行できるか(できないのであれば条項を修正する)、相手方の義務が軽くないか(もっと義務を課したいのであれば、どういう義務を課したいのかを考え、それを明確な言葉で条項にする)等を検討していくことになります。

 

いずれにせよ一番重要なことは、契約書の内容を理解すること、理解できる契約書にすることです。

 

書類送検

石崎徹衆議院議員の書類送検のニュースを見て、妻が「書類送検って何?」と聞いてきました。


この書類送検という言葉は、実は司法試験を勉強しても出てこないもので、法律用語ではないのです。


事件が発生した場合、警察官は一定の段階で、事件を検察官に送ります(検察官送致)。


警察は事件を捜査するにあたって、容疑者(これも法律用語ではなく、正確には被疑者といいます)を逮捕する場合もあれば、逮捕しない場合もあるわけですが、逮捕されていない事件について、検察官に送ることを書類送検というわけです。


逮捕されていない、つまり容疑者は通常通りの生活をしており、書類だけを検察官に送ることから書類送検といわれているのです。

 

そして、送致を受けた検察官は、その事件について、不起訴処分とするかあるいは裁判所に起訴するかを決めます。

 

逮捕は、容疑者に逃亡の恐れがある場合や証拠隠滅の恐れがある場合にされますが、重大事件の場合には一般的にはこれらの恐れは高いでしょうから、書類送検となっているということは、事件としてはそれほど重大事件ではない(=重い処分にはならない)ということが多いといえます。


とはいえ、逮捕されるか否かは、あくまでも逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れがあるかということによりますから、書類送検となったからといって、不起訴処分となるわけではなく、罰金や公判請求(いわゆる裁判)をされることもあります

 

編集後記

契約書さえしっかり作成しておけば、避けられる紛争は多いと思います。


ご相談をお伺いすると、契約条項を読めばご相談されている方が契約違反行為をしていると思われる、事情を聞くと、「この条項は本当はこういう意味だ(と自分は思っている)」「契約書はこうなっているが相手方はそうしなくても良いと(口頭で)言っていた」というものです。

 

契約書にまつわるトラブルは、一般の感覚からして意味の分かる契約書を作っていないことに起因していると思いますので、普段使われている契約書をよく読まれてない場合には、意味が分かりやすいものであるか、お読み頂きたいと思います。(弁護士 小林 塁)

 

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当事務所で発刊したニュースレターのバックナンバーです。ぜひご覧下さい。

Vol. 発刊月 メインテーマ
31 2022年1月 2022年に実施される法律
30 2021年6月 事業承継について考える
29 2021年1月 ウィズコロナ時代の労務管理のポイント
28 2020年9月 まだ間に合う、新型コロナ関連の給付金・補助金等
27 2020年6月 インターネット・名誉棄損・コロナ・懲戒・プライバシー
26 2020年4月 新型コロナウイルスに関する労務問題Q&A
25 2020年2月 事業承継について
24 2019年12月 パワハラ防止対策について
23 2019年10月 契約書作成のポイント
22 2019年8月 受動喫煙防止を内容とする法律の改正について
21 2019年6月 SNSと雇用管理について
20 2019年4月 年次有給休暇付与の義務化について
19 2019年2月 勾留延長?準抗告?保釈って?
18 2018年12月 働き関連法の概要
17 2018年10月 その「懲戒処分」、大丈夫ですか?
16 2018年8月 成人年齢引き下げ(18歳)について
15 2018年6月 交通事故(物損)Q&A
14 2018年4月 民法(相続分野)改正
13 2018年2月 債権回収の進め方
12 2017年12月 「経営者保障に関するガイドライン」とは?
11 2017年10月 民法(債権分野)改正
10 2017年8月 残業時間に関する規制の概要
9 2017年6月 個人情報保護法改正ー中小企業実務への影響
8 2017年4月 相続の基本と相続Q&A
7 2017年2月 従業員の交通事故に対する会社の責任
6 2016年12月 成年後見制度について
5 2016年10月 職場のメンタルヘルス対策,大丈夫ですか?
4 2016年8月 刑事手続きの流れ
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