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自己破産申立て 夫による借金について妻の自己破産をした事例

 

事案の概要

夫婦はすでに離婚をしていましたが、婚姻生活中、生活費等がなかったことから夫から借り入れをするように言われ、借入れをしていました。夫とは離婚をしましたが、妻名義の借り入れはそのまま妻が返済義務を負うことになりますが、子どももおり、仕事も制限されることから、債務整理の相談をした事案です。
 

当事務所が行った内容

債務額や、現状の妻の収入からして任意整理等では対応は難しく、破産手続を選択し、準備の上申し立てを行い、無事免責を得られました。
 

担当弁護士の所感

婚姻生活における借金においても、名義が片方の名義となっていれば、離婚後もその方が返済義務を負います。生活費の借り入れについては、破産法上、特に問題のある債務とはされていませんので、その他特別の事情がなければ、破産をするにあたっては問題は少ないと思います(担当小林)。
掲載日:2023年10月12日
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