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従業員が横領した被害金額の返済方法について、公正証書を取り交わした事例


依頼者属性 法人 
相手方属性 30代 男性 
 

事案の概要

依頼者の従業員である相手方が、会社の財産を横領している事実が発覚しました。
調査の結果、被害金額は多額であることが判明しましたが、相手方は資力がなかったため、分割払いを希望していました。
 

弁護士の対応

相手方の資力が乏しかったことから、分割払いは受け入れざる得ない状況でしたが、支払期間が長期になることから、将来、相手方が支払をしなくなる可能性があることを想定して、公正証書を作成することになりました。
弁護士から公証役場に連絡して公正証書の作成を依頼し、分割払いに関する公正証書を作成しました。
 

担当弁護士のコメント

金銭の分割払いについて合意が成立した場合、その支払方法について当事者間で書面を取り交わすことがありますが、当事者の一方や弁護士が作成した書面では、後日支払いが滞ったとしても、裁判提起して判決をもらう等の方法を取らない限り、強制的に金銭を回収することはできません。
この点、公証役場が作成する公正証書は、金銭の支払いに関しては、裁判所の判決と同様に差押え等の強制執行を行い、強制的に金銭を回収することが可能となります。
(担当弁護士 江畑博之)
掲載日:2024年3月14日
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