小規模個人再生 事業を継続した事例
事案の概要
お車に関連する事業をされている個人事業主の方です。債務の額が大きく、破産か小規模個人再生が考えられるところです。
基本的に破産手続ですと、個人事業主の方が事業を継続しながら手続をすることが困難であるため、小規模個人再生を選択しました。
小規模個人再生は、債務の額を圧縮し、それを原則3年、例外的には5年の期間内で返済を行うものです。
当事務所が行った内容
小規模個人再生を申し立てる準備を行いました。
小規模個人再生の場合、事業を継続することが基本的に可能ですが、申立てのタイミングによって、今後も取引を行う必要のある取引先がこちらに有する債権についても、再生債権として減額の対象となってしまうため(そのようなことになれば今後の取引を期待することができません)、申立のタイミングを計る必要があります。
また、個人事業をしている方ですと、月次の損益計算書など、給与所得者の方よりも申し立ての準備が大変になります。
担当弁護士の所感
結果として、特に事業に支障なく、小規模個人再生手続を行うことができました。
小規模個人再生を用いる場合としては、住宅ローンについて返済を継続したい場合や、事業を継続したい場合、また浪費やギャンブルといった免責不許可事由(破産手続をしても債務がなくならない)がある場合が考えられます(担当小林)。
掲載日:2025年4月18日