第2条 何人も,道路,公園,広場,駅,空港,ふ頭,興行場,飲食店その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車,電車,乗合自動車,船舶,航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)にいる人に対して,正当な理由がないのに,不安を覚えさせ,又は周知させるような行為であって,次に掲げるものをしてはならない。 ⑴ 衣服等の上から,又は直接身体に触れる行為で卑わいなもの ※以下省略 |
第14条 第2条・・・の規定に違反した者は,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 2 常習として前項の違反行為をした者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 |