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闇営業事件について

1 闇営業事件とその問題点

先日、事務所を通さずに反社会的勢力の会合に出席し、金銭等を受領したとして、芸能事務所が、多数のお笑い芸人を謹慎処分にするという事件がありました。


その後も、過去に反社会的勢力から金銭等を受領したとして、お笑い芸人の謹慎処分が続くなど、闇営業事件の報道が連日マスコミを賑わせています。


いわゆる「闇営業」とは、事務所に所属する芸能人などが、本来事務所を通して仕事を受けなければならないにもかかわらず、事務所を通さずに直接クライアントから仕事を受け、報酬等を受け取ることを言います。

 

事務所を通さない分、芸能人個人に入る報酬が多くなることから、昔から芸能界では、事務所に隠れて陰で行われていたこともあったようです。


したがって、闇営業それ自体は、所属事務所と芸能人との契約違反にすぎず、事務所との契約解除問題や、損害賠償請求問題などにはなる得るものの、犯罪行為に該当するわけではありません。
一連の闇営業事件が強い社会的非難を浴び、お笑い芸人が謹慎せざるを得ない事態になっているのは、仕事を請け負ったのが、特殊詐欺グループなどの反社会的勢力からであり、受け取った報酬が犯罪によって得られた金銭であったという点にあります。


以下、反社会勢力からの闇営業が、どのような法的問題を抱えているかをご説明します。

 

 

2 組織犯罪処罰法

組織犯罪処罰法11条では「情を知って、犯罪収益等を収受した者は、3年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と規定されています。


つまり、収受する財産(お金)が犯罪の収益等であることを認識して、そのお金を受け取った場合には、刑罰に処せられる可能性があるということです。


今回の闇営業事件の場合では、特殊詐欺グループの会合に出席して報酬を受け取ったお笑い芸人たちが、その会合が特殊詐欺グループによって開かれた会合であることを知っていたならば、報酬が犯罪収益だと知っていた、又は知り得たということになり、組織犯罪処罰法11条違反となる可能性があります。


もっとも、問題となっているお笑い芸人たちは、その会合が特殊詐欺グループによって開かれたものであることを知らなったと主張していますので、それが事実であれば、組織犯罪処罰法11条違反では処罰できないと思われます。

 

 

3 処分について

以上のとおり、反社会的勢力からの闇営業は、組織犯罪処罰法11条違反となる可能性がありますが、参加した会合が特殊詐欺グループの会合であると知らなかった場合には、同法での処罰はできないことになります。


したがって、芸能事務所が発表した芸人への厳しい謹慎処分は、社会的非難に対する対応のみならず、他のお笑い芸人に対する見せしめ的な効果を狙ったのではないかという考え方もあるようです。


もっとも、その後に続いて報道された芸人の闇営業事件には、一見して明らかに反社会的勢力の会合であるとわかるようなケースも報道されており、無期限謹慎となったその処分については、妥当な処分ではないかと感じます。

 

 

4 所感

反社会的勢力とのつながりについて社会的非難が高まっている昨今、仕事の上で、意図せずに反社会的勢力と接触してしまい、それが問題となる可能性は検討していただく必要があります。


一連の闇営業事件報道を通して、反社会的勢力でないことのチェックや、契約書に条項を入れ込むなどといった対策の必要性を感じました。

 

執筆者情報

江幡 賢  Ken Ebata

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出身地 大阪府豊中市
略歴 早稲田大学法学部卒
   神奈川大学法科大学院修了
   最高裁判所司法研修所修了後,弁護士登録

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