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消費税増税の注意点(軽減税率など) 

導入

いよいよ2019(令和元)年10月1日より、消費税が8%から10%へと増税され、また、一部について「軽減税率」が導入されるということで、新聞やテレビなどで頻繁に取り上げられています。


ここで、あらためてどのように変わっていくのか整理してみましょう。
 

何が軽減税率の対象なのか?

まず、基本的には消費税率は10%となり、例外的に一部の品目には8%が適用されるという関係にあります。
そして、この軽減税率は、大きく分けて2つに分けて考えましょう。


① 飲食料品
この「飲食料品」とは、食品表示法に規定する食品をいいます。基本的に飲食料品は幅広くカバーされますので、例えば日々の買い物でスーパーマーケットで買い物する場合には対象となるものは多いですね。
ただ、注意しなければならないのが、2つの例外があるということです。
一つは、外食は除外されるという点です。

■ 外食
いわゆる「テイクアウト」や店舗で飲食料品の商品のみを販売する場合は、単に飲食料品を販売するといえますから、軽減税率の対象です。そのため、8%の税率が適用されます。例えば、牛丼やハンバーガーチェーン店での持ち帰り、ピザの宅配、コンビニ等でお弁当類を販売するケースがここにあたります。


他方で、店内で飲食する形態のお店の場合、単純な飲食料品の販売を超えて、店内で飲食させるサービスというものを提供することになるわけですから、軽減税率の対象ではありません。そのため、10%の税率が適用されます。これはよくあるレストランもそうですし、コンビニのイートインコーナーもこれにあたります。


お店としてはお客が店内で飲食するのか持ち帰るのかをどの時点で判断するのかというと、その飲食料品の提供を行った時において、例えば、その飲食料品について、その場で飲食するのか又は持ち帰るのかを相手方に意思確認するなどの方法により判定することとされています。


なお、老人ホームや学校給食については、建物内での飲食となりますが、特別に8%の税率となっています。


■ 酒類
注意しなければならない二つ目のポイントは「酒類」に該当する場合には、これは趣向品のような扱いとなり軽減税率の趣旨にそぐわないため、税率は原則通り10%となります。


ビールや日本酒等はわかりやすいですね。


「本みりん」はもち米・アルコールなどで作られ、約14%のアルコールが含まれていることから「酒類」に分類されます。そのため、消費税は10%です。他方で、「みりん風調味料」はブドウ糖や水あめなどの糖類・米などを調合しており、アルコール度数は1%未満ですから、「酒類」に該当しません。8%の税率です。


ちなみにノンアルコールビールは「酒類」ではありませんので、8%です。
 

■ その他
そのほかの紛らわしい例を挙げると、ペットボトルの水は飲用であると想定されますので飲食料品にあたり、税率は8%です。しかし、水道水 は食品以外の用途(お風呂など)があるため、飲食料品といいきれず、10%です。

また、栄養ドリンクについては、医薬品や医薬部外品に該当すると飲食料品とはいえないので10%です。そういった分類に該当しなければ8%が適用されます。


■ 一体資産
おもちゃとお菓子がセットになって売っているような商品は「一体資産」といいます。これはただちに「飲食料品」といえるのかという点が問題となりますが、「一体資産の譲渡対価額(税抜)が1万円以下」「食品に係る部分の価格の占める割合が合理的な方法により計算した3分の2以上」であれば、全体が「飲食料品」として軽減税率の対象となります。


② 定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞

軽減税率の対象となる2つ目は「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」がこれにあたります。毎朝自宅に届く新聞は8%というイメージです。駅の売店やコンビニで買う新聞は定期購読していないので、10%です。また、朝自宅でとっている朝刊と同じ会社の電子版新聞であっても、これは10%です。
 

経過措置

ここまでの話でだいぶ混乱された方もいらっしゃるかと思いますので、少し違うお話をします。


旅客運賃、映画・演劇を催す場所等への入場料金、例えば、新幹線や飛行機のチケット、映画館やコンサートのチケット、遊園地や動物園の入場料金等がこれにあたりますが、2019年9月30日までに購入したもので、実際の利用は2019年10月1日以降になるものであっても、8%の税率が適用されます。


つまり、10月以降に出張や旅行することが決まっている方は、9月中にチケットを早めに買った方がお得になるかもしれません。
 

補助金

中小の小売事業者等で、複数税率対応のレジを購入する場合は原則として3/4の補助金がでます。詳しくは中小企業庁にお問い合わせください。


申請は2019年12月16日まででOKだけど、購入は9月30日までとのことです。
 

まとめ

とても複雑な軽減税率です。消費者の負担は増えるし、事業者もやることが多くなります。実際の運用の中で取扱いが決まっていくものもでてくるはずです。


まずは、購入される際に表示をよく確認して、どの税率なのかチェックしてみてください。
 

執筆者情報

五十嵐 勇  Yu Ikarashi

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出身地 新潟県加茂市

略 歴 新潟県立三条高等学校卒
    新潟大学法学部卒
    九州大学法科大学院修了
    最高裁判所司法研修所修了後、弁護士登録

趣 味 サッカー、旅行(特に京都が好きです)

一 言 フットワークの軽さ・迅速な対応を心掛け
    ています。まずはお気軽にお問合せください。

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