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チケットの転売について 

 6月20日に東京オリンピックのチケットの当選が発表されましたが、それと時期を合わせるように、「チケット不正転売禁止法」が6月14日からスタートしました。


この法律の正式名称は「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」というのですが、長いので、以下では省略します。
 

チケットを高く転売するといういわゆる「ダフ行為」は、興行主にとっても消費者にとっても不利益です。
なぜなら、興行主は定価分の利益しか得られないのに、ダフ行為者はそれを優に超える利益を得ることができますし、本当に観戦したいと思っている消費者がチケットを取得できなかったり、不当に高額な金額での購入を余儀なくされるからです。


これまでは各都道府県の条例によって処罰の対象とされていました。


しかし、今ではオークションサイトやフリマアプリなど、インターネット上で誰でも簡単に売買ができます。
こういったインターネット上のチケット転売行為は、迷惑防止条例で取り締まることのできる「公共の場所又は公共の乗り物」での売買に該当しないとされ、法律による規制を十分に行うことが困難でした。


そこで、新しく法律を制定したわけです。
 
この法律で対象となる「特定興業入場券」とは、例えば、無料で配布されるものや、転売が禁止されていないもの、入場時に購入者・入場資格者の確認が行われることが予定されていないチケット等は対象外です。
 

そして、どのような行為が規制対象とされているかというと、
①特定興行入場券(チケット)を不正転売すること
②特定興行入場券(チケット)の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けることです。


「不正」の転売というのは、
(1)興行主に事前の同意を得ず、業として行う有償譲渡
(2)正規の販売価格を超える価格で転売することをいうとのことです。


この「業として」というのがどういった状態をいうのかというと、実はいろいろな法律で同じ文言が使われていて、法律によって解釈は少しずつ違い、はっきりとした線引きが難しいと言えます。ポイントしては、反復継続して行う意思があるかどうかです。
 

この法律に違反すると、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又は併科とされています。


しかし、チケットを転売するときは不当に利益を得たいという動機ばかりではありません。
単にその日都合が悪くなったとか、体調不良で行けなくなったという場合もあります。
こういった転売が必要なときはどうしたらよいのでしょうか。


この場合、確実なのは、興行主に確認することです。
例えば、公式HPに転売方法が書かれていることもあります。


また、公式のリセールサイトを利用するが大切です(東京オリンピックについても、今後公式のリセールサービスを設置予定とのこと。なお、大手フリマアプリやオークションサイトでは、東京五輪チケットでの転売禁止を表明しているところもあります。)。


チケットを転売するときには、適切な方法で対処ください。

執筆者情報

五十嵐 勇  Yu Ikarashi

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出身地 新潟県加茂市

略 歴 新潟県立三条高等学校卒
    新潟大学法学部卒
    九州大学法科大学院修了
    最高裁判所司法研修所修了後、弁護士登録

趣 味 サッカー、旅行(特に京都が好きです)

一 言 フットワークの軽さ・迅速な対応を心掛け
    ています。まずはお気軽にお問合せください。

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