民事訴訟を提起する場合、「簡易裁判所」か「地方裁判所」のいずれかが窓口になります。新潟地方裁判所(本庁)の場合、同じ建物内に簡易裁判所と地方裁判所が入っています。なお、新潟県内には簡易裁判所だけのところもあり、「新津簡易裁判所」、「村上簡易裁判所」などが該当します。
裁判で請求する内容(「訴訟物の価額」といいます。)が140万円を超えない事件は簡易裁判所に、140万円を超える事件は地方裁判所に提起します。
不動産の訴訟の場合、「訴訟物の価額」の計算方法は、固定資産評価額×1/2で計算をするのが基本です。
注意が必要なのが、建物収去土地明渡請求など土地に関する場合は、さらに1/2を乗じます(平6・3・28民二79民事局長通知)。結果的に、固定資産評価額×1/4で算定します。
この計算の結果、140万円を下回ることがあります。
原則的には簡易裁判所が管轄になるのですが、実は裁判所法の規定で地方裁判所に申立てることもできます。つまり、どちらの裁判所に提起することもできます。
例えば、貸主は新潟市中央区に居住していて、借主が長岡に住んでいる(長岡に物件がある)という場合、新潟と長岡のどちらの裁判所に申し立てをするのかというと、長岡の裁判所です。
これは、相手(民事裁判では「被告」といいます。)の住所地にある裁判所に訴訟提起するとされています。
ただし、例えば賃貸借契約書でどの裁判所に申立てをするのかを定めることができます。
例えば「本契約に関する一切の紛争(民事調停手続を含む。)は、新潟地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。」と定めておくことで、かりに借主が遠方に住んでいたとしても、貸主としては自分が選択しやすい裁判所に申し立てをすることができます(「合意管轄」といいます。)。
【参考条文】
裁判所法 第24条 一 第三十三条第一項第一号の請求以外の請求に係る訴訟(第三十一条の三第一項第二号の人事訴訟を除く。)及び第三十三条第一項第一号の請求に係る訴訟のうち不動産に関する訴訟の第一審 二ないし四 省略 |
民事訴訟法 第4条 訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。 2ないし6 省略 第5条 一ないし十一 省略 十二 不動産に関する訴え 不動産の所在地 十三ないし十五 省略 第11条 当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。 2 前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。 3 第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。 |
2021年2月9日作成